シノドス国際社会動向研究所

プロジェクト

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設立趣意

prospectus

シノドス国際社会動向研究所(シノドス・ラボ)は、日本の政治的想像力にイノベーションを起こすために設立されました。

「私たちの思いが政治に届いていない」「いまの政治には違和感がある」、こうした意識が現在の日本社会には広まっています。それにもかかわらず、オルタナティヴな政治構想は生まれてきません。それは私たちの価値観が定まっていないからです。

私たちはいったいどのような社会を望んでいるのでしょうか? ここがあいまいでは、既成政治に代わるオルタナティヴを立ち上げることはできません。

いま必要なのは、どこにオルタナティヴな市民がいるのか、そして彼らはどのような社会意識をもっているのかを明らかにすることです。社会のうちに分散している、さまざまな生活基盤を持ち、多様なライフ・スタイルに彩られたリベラルな市民たちを可視化すること。その先にはじめて、「新しいリベラル」に担われた社会が展望できるのです。

そのためにシノドス・ラボでは、理論に裏打ちされた独自の社会調査、政策立案が真に熟すための参加型討議、あるいは海外のエビデンスにもとづく政策紹介などを行なっていきます。知の新たな拠点として、シノドスがこれまで培ってきたアカデミック・ジャーナリズムを活かしつつ、ひろく社会に情報を発信していきたいと思います。

皆さまの積極的なご参加とご支援をお待ちしております。

ご寄付のお願い

donation

シノドス国際社会動向研究所の活動は、その理念に共感していただいた方々からの寄付によって支えられています。私たちの取り組みにご賛同いただけましたら、どうかご寄付をご検討いただけますと幸いです。私たちのミッションにご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いします。

ご寄付は下記口座までお願いいたします。

ゆうちょ銀行
10170-86497841
シャ)シノドスコクサイシャカイドウコウケンキュウショ。

※法人においては、寄付金は損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
※領収書をご入用の方は info@synodos.jp までご連絡ください。

メンバー

member

代表理事
芹沢一也(株式会社シノドス代表取締)
理事/所長
橋本努(北海道大学教授)
理事
吉田徹(北海道大学教授)
富永京子(立命館大学准教授)
監事
中野元裕(弁護士)
メンバー
金澤悠介(立命館大学准教授)
代麻理子(ライター)

定款

articles of the corporration

第1章 総 則

(名称)

第1条
当法人は、一般社団法人シノドス国際社会動向研究所と称する。

(主たる事務所)

第2条
当法人は主たる事務所を東京都世田谷区野沢1丁目17番地13号に置く。

(目的及び事業)

第3条

当法人は、日本の政治社会の課題が増す中で、誰もが、そしてどのような状況に陥っても生きやすい、多様な価値観に開かれた寛容な社会を実現するために、以下の事業を行う。

① リベラルな市民層を明らかにするための調査及び研究
② 格差を是正する社会保障にもとづいて、自由と平等を志向する政治構想の研究及び啓発事業
③ 持続可能な生態系及び地球環境に配慮した社会設計のための調査及び研究
④ 社会的な理解が進んでいないマイノリティに関する調査及び研究
⑤ 病気、貧困、失業、性差別等の不利益を解消するためのガイドライン作成及び講演事業
⑥ DV、差別、虐待等の暴力に関する調査及び啓発事業
⑦ 高等教育向けの教材等開発事業及び講演事業
⑧ 一般向けのセミナー、講演、シンポジウム等の企画、運営事業
⑨ 有料人材紹介事業
⑩ 事業で得られた情報を、企画及び制作に活用する事業
⑪ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

2 前項の事業については本邦に限定されないものとする。


(公告)

第4条
当法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会 員

(会員の種類)

第5条

当法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

① 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人
② 個人会員 当法人を賛助するため入会した個人
③ 法人会員 当法人を賛助するため入会した法人


(入会)

第6条

正会員として入会をしようとする者は、代表理事との面接、許可を受けるものとする。
2 正会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 個人会員及び法人会員については、代表理事が認める個人及び法人に限定する。


(入会金、会費、経費等の負担)

第7条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 会員は会費を1口以上納入することができる。

(会員の資格喪失)

第8条

会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

① 本人が退会届けを提出したとき
② 成年被後見人又は被保佐人になったとき
③ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
④ 継続して1年以上会費を滞納したとき
⑤ 除名されたとき
⑥ 総正会員の同意があったとき


(退会)

第9条

会員はいつでも退会する事ができる。ただし、退会希望日の1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 退会しようとするときは、その旨を書面又は電磁的方法をもって代表理事に提出し、任意に退会することができる。


(除名)

第10条
当法人の会員が、当法人の名誉を傷つけ、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその会員を除名する事ができる。

(会員名簿)

第11条

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し保管する。
2 会員名簿は本人のプライバシー保護のため原則開示はしない。


(剰余金)

第12条

当法人は剰余金を分配することができない。


(拠出金品の不返還)

第13条
当法人は、会員がその資格を喪失しても既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第3章 社員総会 (以下「総会」という。)

(総会の種類)

第14条
総会は定時総会と臨時総会の2種とする。

(総会の開催)

第15条

定時総会は毎年1回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。

① 理事会が必要と認め招集の請求をした時
② 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員からの会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時


(総会の構成)

第16条
総会は正会員をもって構成する。

(総会の議決権)

第17条
各正会員は、各1個の議決権を有する。

(総会の権能)

第18条

総会は以下の事項について議決する。

① 定款の変更
② 解散及び合併
③ 事業計画及び収支予算並びにその変更
④ その他総会で決議するものとして法例又は定款で定める事項


(総会の招集)

第19条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の14日前までに各正会員に対して通知する。

(総会の議長)

第20条
総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故が有るときは、総会に出席している正会員の中から議長を選出する。

(総会の定足数)

第21条
総会は、正会員総数の議決権の2分の1以上を有する正会員の出席がなければ開会できない。

(総会の議決)

第22条
総会における議決事項は第18条第3項の規定により予め通知した事項とする。
2 総会の議事は法令に別段の定めのある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
3 議決すべき事項について特別な利害関係を有する正会員は、その事項について議決権を行使することができない。

(総会における書面表決)

第23条
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。この場合に第21条規定の適用については、出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第24条
総会の議事については法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から 10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には議長及び出席した理事のうちからその会議においてされた議事録署名人1名が署名若しくは記名、押印しなければならない。

第4章 役 員

(員数)

第25条

当法人に次の役員を置く。

① 理事3名以上12名以内
② 監事1名以上2名以下


(選任等)

第26条
理事は総会の決議によって正会員の中から選任する。但し、必要が有る時は、正会員以外の者から選任する事を妨げない。
2 監事は総会の決議によって正会員の中から選任する。但し、必要がある時は、正会員以外の者から選任する事を妨げない。
3 理事及び監事の親族に該当する者は原則、理事総数の3分の1以下とする。
4 監事は理事又は当法人の職員を兼ねてはならない。

(代表理事の選定及び職務権限)

第27条
当法人は、理事のうち1人を代表理事とし、また必要であれば1名を所長として選任することもできる。
2 代表理事及び所長は理事会により定める。

(役員の職務)

第28条

代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
   2 所長は業務執行理事であり、次に掲げる職務を行う。

① 代表理事の補佐をすること。
② 研究調査の統括をすること。

3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づきその職務を執行する。

4 監事は次に掲げる職務を行う。

① 理事の職務執行の状況を監査すること。
② 当法人の財産の状況を監査すること。
③ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べること。


(任期)

第29条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期満了までとする。
3 役員は辞任又は任期満了において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまではその職務を行う権利義務を有する。
4 役員は、再任されることができる。尚、その回数は問われない。

(役員の解任)

第30条
役員に、職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会の議決により、その役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。

(役員の報酬等)

第31条
役員には報酬を与えることができる。
2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

(取引の制限)

第32条

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引について事実を開示しその承認を受けなければならない。

① 自己又は第三者の為にする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者の為にする当法人との取引
③ 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引


(責任の一部免除)

第33条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免責する事ができる。

(所長、研究員、職員)

第34条
当法人の事務を処理するため当法人に事務局長はじめ、研究員及び職員を置くことができる。
2 事務局長はじめ、研究員及び職員は代表理事が任免する。
3 事務局長はじめ、研究員及び職員の報酬は代表理事が決定し理事会で報告する。

第5章 理事会

(理事会の構成)

第35条
理事会は、理事を持って構成する。

(理事会の機能)

第36条

理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

① 総会に付議すべき事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
③ その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
④ 事業報告及び収支決算
⑤ 役員の解任、職務及び報酬
⑥ 入会金及び会費の額
⑦ 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
 (その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)
⑧ 事務局の組織及び運営
⑨ その他運営に関する重要事項


(理事会の開催)

第37条

理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。

① 代表理事が必要と認めた時 
② 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があった時。


(理事会の招集)

第38条

理事会は代表理事が招集する。
2 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の7日前までに各理事及び各監事に通知する。


(理事会の議長)

第39条

理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
  2 代表理事が任命した場合、所長が議長にあたる。


(理事会の議決)

第40条
理事会における議決事項は、第38条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
  2 理事会の決議は、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、出席した理事総数の過半数をもって決する。

(理事会の表決権等)

第41条
各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることが出来ない。

(理事会の議事録)

第42条
総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、総会の日から 10年間主たる事務所に備え置く。
2 議事録には議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人1名が署名若しくは記名、押印せねばならない。

第6章 基 金

(基金の拠出)

第43条
当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求める事ができるものとする。

(基金の募集)

第44条
基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)

第45条
拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金返還の手続)

第46条
基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について臨時総会における決議を経た後、理事が決定したところにより行う。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第47条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算書)

第48条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎年事業開始年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出する事ができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入収出とみなす。

(管理)

第49条
当法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会を経て代表理事が別に定める。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第50条
当法人が定款を変更しようとする時、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数の議決を経なければならない。

(解散)

第51条

当法人は、次に掲げる事由により解散する。

① 総会の決議
② 目的とする事業の成功の不能
③ 正会員が欠けたこと
④ 合併
⑤ 破産手続開始の決定

2 前項第1号の事由により解散する場合は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議を得なければならない。

3 当法人が解散の時に存する残余財産の帰属については、総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の一般社団法人、国、特定非営利活動法人、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


(合併)

第52条
当法人が合併しようとするときは、総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第53条
当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の設立の日から平成30年3月31日までとする。

(設立時社員)

第54条

当法人の設立時社員(正会員)は次の通りである。

東京都世田谷区野沢1丁目17番13号
芹澤 一也

北海道恵庭市恵み野南3丁目5番2
橋本 努


(理事、代表理事)

第55条

当法人の理事は次の通りである。

理  事  芹澤 一也
理  事  橋本 努
理  事  吉田 徹
理  事  高 史明
理  事  武田 京子
理  事  乙川 智紀
理  事  角間 惇一郎
監  事  中野 元裕

2 当法人の代表理事は次の通りである。

代表理事  芹澤 一也

3 当法人の所長は次の通りである。

所  長  橋本 努


(法令の準拠)

第56条

本定款に定めの無い事項は、すべて一般法人法及びその他法令によるものとする。

以上、一般社団法人シノドス国際社会動向研究所設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。

平成29年3月1日

設立時社員 芹澤 一也

設立時社員 橋本 努


所在地

address

一般社団法人シノドス国際社会動向研究所
代表理事 芹沢一也
設立 2017年4月
所在地 〒154−0003 東京都世田谷区野沢1−17−13
電話 03-6453-2570(代表)
E−mail info@synodos.jp