シノドス国際社会動向研究所(シノドス・ラボ)は、日本の政治的想像力にイノベーションを起こすために設立されました。
「私たちの思いが政治に届いていない」「いまの政治には違和感がある」、こうした意識が現在の日本社会には広まっています。それにもかかわらず、オルタナティヴな政治構想は生まれてきません。それは私たちの価値観が定まっていないからです。
私たちはいったいどのような社会を望んでいるのでしょうか? ここがあいまいでは、既成政治に代わるオルタナティヴを立ち上げることはできません。
いま必要なのは、どこにオルタナティヴな市民がいるのか、そして彼らはどのような社会意識をもっているのかを明らかにすることです。社会のうちに分散している、さまざまな生活基盤を持ち、多様なライフ・スタイルに彩られたリベラルな市民たちを可視化すること。その先にはじめて、「新しいリベラル」に担われた社会が展望できるのです。
そのためにシノドス・ラボでは、理論に裏打ちされた独自の社会調査、政策立案が真に熟すための参加型討議、あるいは海外のエビデンスにもとづく政策紹介などを行なっていきます。知の新たな拠点として、シノドスがこれまで培ってきたアカデミック・ジャーナリズムを活かしつつ、ひろく社会に情報を発信していきたいと思います。
皆さまの積極的なご参加とご支援をお待ちしております。
シノドス国際社会動向研究所の活動は、その理念に共感していただいた方々からの寄付によって支えられています。私たちの取り組みにご賛同いただけましたら、どうかご寄付をご検討いただけますと幸いです。私たちのミッションにご協力いただけますよう、どうぞよろしくお願いします。
ご寄付は下記口座までお願いいたします。
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シャ)シノドスコクサイシャカイドウコウケンキュウショ。
※法人においては、寄付金は損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
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第1章 総 則
(名称)
(主たる事務所)
(目的及び事業)
当法人は、日本の政治社会の課題が増す中で、誰もが、そしてどのような状況に陥っても生きやすい、多様な価値観に開かれた寛容な社会を実現するために、以下の事業を行う。
① リベラルな市民層を明らかにするための調査及び研究
② 格差を是正する社会保障にもとづいて、自由と平等を志向する政治構想の研究及び啓発事業
③ 持続可能な生態系及び地球環境に配慮した社会設計のための調査及び研究
④ 社会的な理解が進んでいないマイノリティに関する調査及び研究
⑤ 病気、貧困、失業、性差別等の不利益を解消するためのガイドライン作成及び講演事業
⑥ DV、差別、虐待等の暴力に関する調査及び啓発事業
⑦ 高等教育向けの教材等開発事業及び講演事業
⑧ 一般向けのセミナー、講演、シンポジウム等の企画、運営事業
⑨ 有料人材紹介事業
⑩ 事業で得られた情報を、企画及び制作に活用する事業
⑪ 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
2 前項の事業については本邦に限定されないものとする。
(公告)
第2章 会 員
(会員の種類)
当法人の会員は次のとおりとし、正会員をもって一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
① 正会員 当法人の目的に賛同し入会した個人
② 個人会員 当法人を賛助するため入会した個人
③ 法人会員 当法人を賛助するため入会した法人
(入会)
正会員として入会をしようとする者は、代表理事との面接、許可を受けるものとする。
2 正会員として入会しようとする者は、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする。
3 代表理事は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面又は電磁的方法をもって本人にその旨を通知しなければならない。
4 個人会員及び法人会員については、代表理事が認める個人及び法人に限定する。
(入会金、会費、経費等の負担)
(会員の資格喪失)
会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 本人が退会届けを提出したとき
② 成年被後見人又は被保佐人になったとき
③ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
④ 継続して1年以上会費を滞納したとき
⑤ 除名されたとき
⑥ 総正会員の同意があったとき
(退会)
会員はいつでも退会する事ができる。ただし、退会希望日の1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
2 退会しようとするときは、その旨を書面又は電磁的方法をもって代表理事に提出し、任意に退会することができる。
(除名)
(会員名簿)
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し保管する。
2 会員名簿は本人のプライバシー保護のため原則開示はしない。
(剰余金)
当法人は剰余金を分配することができない。
(拠出金品の不返還)
第3章 社員総会 (以下「総会」という。)
(総会の種類)
(総会の開催)
定時総会は毎年1回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
① 理事会が必要と認め招集の請求をした時
② 正会員総数の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員からの会議の目的を記載した書面により招集の請求があった時
(総会の構成)
(総会の議決権)
(総会の権能)
総会は以下の事項について議決する。
① 定款の変更
② 解散及び合併
③ 事業計画及び収支予算並びにその変更
④ その他総会で決議するものとして法例又は定款で定める事項
(総会の招集)
(総会の議長)
(総会の定足数)
(総会の議決)
(総会における書面表決)
(総会の議事録)
第4章 役 員
(員数)
当法人に次の役員を置く。
① 理事3名以上12名以内
② 監事1名以上2名以下
(選任等)
(代表理事の選定及び職務権限)
(役員の職務)
代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 所長は業務執行理事であり、次に掲げる職務を行う。
① 代表理事の補佐をすること。
② 研究調査の統括をすること。
3 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づきその職務を執行する。
4 監事は次に掲げる職務を行う。
① 理事の職務執行の状況を監査すること。
② 当法人の財産の状況を監査すること。
③ 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べること。
(任期)
(役員の解任)
(役員の報酬等)
(取引の制限)
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会においてその取引について事実を開示しその承認を受けなければならない。
① 自己又は第三者の為にする当法人の事業の部類に属する取引
② 自己又は第三者の為にする当法人との取引
③ 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
(所長、研究員、職員)
第5章 理事会
(理事会の構成)
(理事会の機能)
理事会はこの定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
① 総会に付議すべき事項
② 総会の議決した事項の執行に関する事項
③ その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
④ 事業報告及び収支決算
⑤ 役員の解任、職務及び報酬
⑥ 入会金及び会費の額
⑦ 借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く)
⑧ 事務局の組織及び運営
⑨ その他運営に関する重要事項
(理事会の開催)
理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
① 代表理事が必要と認めた時
② 理事総数の3分の2以上から理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があった時。
(理事会の招集)
理事会は代表理事が招集する。
2 理事会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の7日前までに各理事及び各監事に通知する。
(理事会の議長)
理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
2 代表理事が任命した場合、所長が議長にあたる。
(理事会の議決)
(理事会の表決権等)
(理事会の議事録)
第6章 基 金
(基金の拠出)
(基金の募集)
(基金の拠出者の権利)
(基金返還の手続)
第7章 資産及び会計
(事業年度)
(事業計画及び収支予算書)
(管理)
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
(解散)
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
① 総会の決議
② 目的とする事業の成功の不能
③ 正会員が欠けたこと
④ 合併
⑤ 破産手続開始の決定
2 前項第1号の事由により解散する場合は、総正会員の半数以上であって総正会員の議決権の3分の2以上の多数の決議を得なければならない。
3 当法人が解散の時に存する残余財産の帰属については、総会の議決により当法人と類似の事業を目的とする他の一般社団法人、国、特定非営利活動法人、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(合併)
第9章 附 則
(最初の事業年度)
(設立時社員)
当法人の設立時社員(正会員)は次の通りである。
東京都世田谷区野沢1丁目17番13号
芹澤 一也
北海道恵庭市恵み野南3丁目5番2
橋本 努
(理事、代表理事)
当法人の理事は次の通りである。
理 事 芹澤 一也
理 事 橋本 努
理 事 吉田 徹
理 事 高 史明
理 事 武田 京子
理 事 乙川 智紀
理 事 角間 惇一郎
監 事 中野 元裕
2 当法人の代表理事は次の通りである。
代表理事 芹澤 一也
3 当法人の所長は次の通りである。
所 長 橋本 努
(法令の準拠)
本定款に定めの無い事項は、すべて一般法人法及びその他法令によるものとする。
以上、一般社団法人シノドス国際社会動向研究所設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成29年3月1日
設立時社員 芹澤 一也
設立時社員 橋本 努
一般社団法人シノドス国際社会動向研究所
代表理事 芹沢一也
設立 2017年4月
所在地 〒154−0003 東京都世田谷区野沢1−17−13
電話 03-6453-2570(代表)
E−mail info@synodos.jp